ガラポンTVプレミアムプラス利用規約

第1条(総則)
1.本規約は、ガラポン株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するガラポンTVプレミアムプラス(以下「本サービス」といい、本規約に基づいた当社とお客様との契約を「プレミアムプラス契約」といいます。)を利用するお客様(以下「プレミアムプラス会員」といいます。)が、当社がレンタルするガラポンTV端末(以下「ガラポンTV端末」といいます。)を利用する場合に適用されます。
2.本サービスにおいて、ガラポンTV端末の貸与を受けるプレミアムプラス会員は、ガラポンTVプレミアムサービス利用規約、ガラポンID利用規約、ガラポンTV端末利用規約、ガラポンTVサイト利用規約、ガラポンポイント利用規約(以下「各種規約等」といいます。)をよく読み、これら全ての規約に同意しなければなりません。
3.本規約に規定のない事項については、各種規約等が準用されます。

第2条(本規約変更)
1.当社は、以下の場合には本規約を変更できるものとします。
(1)本規約の変更が、プレミアムプラス会員の一般の利益に適合する場合
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.当社は、本規約の変更をした場合には、変更後の本規約の効力発生日の7日前までに、所定の方法でプレミアムプラス会員に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、プレミアムプラス会員がプレミアムプラスサービスを利用した場合又は当社の定める期間内に解約手続をとらなかった場合には、プレミアムプラス会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第3条(ガラポンTV端末の引渡し)
1.当社は、プレミアムプラス会員に対し、本サービス申し込み後1週間以内に、当社指定の手段によって、別途プレミアムプラス会員が指定する場所宛にガラポンTV端末を発送します。
2.ガラポンTV端末の引渡しは、プレミアムプラス会員が指定する場所に対するガラポンTV端末の配送完了によって完了するものとします。

第4条(料金)
1.プレミアムプラス会員は、本サービスの利用料として、当社がホームページ上で指定する金額を、別途当社が指定する方法にて支払うものとします。
2.当社は、利用料その他プレミアムプラス会員から当社に対して支払われた金銭についていかなる理由があろうとも返金義務を負わないものとします。

第5条(遅延損害金)
前条の支払いを遅滞した場合、プレミアムプラス会員は、支払日の翌日から完済に至るまで年利14.5パーセントの遅延損害金を支払わなければなりません。

第6条(ガラポンTV端末のレンタル期間)
1.ガラポンTV端末のレンタル開始日は、プレミアムプラス会員が本サービスの利用を申し込んだ日とします。
2.ガラポンTV端末のレンタル終了日は、プレミアムプラス契約の解約手続きを実施し、かつ、ガラポンTV端末が不足なく当社に返却された日とします。

第7条(保証)
1.当社は、プレミアムプラス会員に引渡したガラポンTV端末に関し、その初期状態において正常に稼働することを保証します。ただし、プレミアムプラス会員が当社所定の方法以外の方法によりガラポンTV端末を利用した場合はこの限りではありません。
2.万一ガラポンTV端末に瑕疵があった場合、当社は、ガラポンTV端末の引渡し後1週間以内に限り、返品または交換を受け付けます。なお、同期間を経過した場合、プレミアムプラス会員に引渡したガラポンTV端末について瑕疵がなかったものとみなします。

第8条(本件ガラポンTV端末の使用・保管)
プレミアムプラス会員は、ガラポンTV端末を、善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。

第9条(修理・交換)
1.レンタル期間内にガラポンTV端末に故障が発生した場合、当社は、自らの負担においてガラポンTV端末の修理または交換を実施します。ただし、次項に定める場合はこの限りではありません。
2.プレミアムプラス会員の責に帰すべき事由によりガラポンTV端末に故障が発生した場合、プレミアムプラス会員は、次条の定めにしたがって、ガラポンTV端末の購入代金相当額または修理代金相当額を当社に支払うものとします。

第10条(ガラポンTV端末の毀損・滅失)

1.プレミアムプラス会員がガラポンTV端末及び付属品を毀損または滅失した場合(盗難等による紛失を含みます。)、プレミアムプラス会員は、当社に対し、遅滞なくその旨を通知し、違約金として、以下に定めるガラポンTV端末の購入代金相当額または修理代金相当額を当社に支払うものとします。
ガラポンTV端末の購入代金相当額:35,000円(税別)
ガラポンTV端末の修理代金相当額(外装部分のみ破損):10,000円(税別)
ガラポンTV端末の修理代金相当額(上記以外の故障):35,000円(税別)
付属品の購入代金相当額:3,000円(税別)
2.第4条の規定は、前項の違約金に対して準用されるものとします。

第11条(禁止行為)

プレミアムプラス会員は、ガラポンTV端末を利用するに際し、次の各号の行為を行ってはなりません。

(1)ガラポンTV端末を譲渡または担保に供する行為
(2)ガラポンTV端末を当社所定の方法以外の方法で利用する行為
(3)ガラポンTV端末を分解その他毀損する可能性のある行為
(4)ガラポンTV端末を使った録画データを解析する行為
(5)ガラポンTV端末を使った録画データを、他の機器へ移動または複製する行為
(6)ガラポンTV端末の当社所定の方法と異なる利用方法を調査し、または調査結果を第三者に開示する行為
(7)当社、他の会員または第三者の知的所有権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウが含まれるがこれに限定されない)を侵害する行為
(8)他の会員または第三者に不利益を与える行為
(9)当社の運営を妨げ、または、当社の信用を毀損する行為
(10)ガラポンTV端末をプレミアムプラス会員の家庭以外で利用する行為
(11)ガラポンTV端末をプレミアムプラス会員以外の第三者と共用する行為
(12)当社定める各種規約等に違反する行為
(13)その他当社が不適当と判断する行為

第12条(損害賠償請求)
1.プレミアムプラス会員による本サービスの利用に起因して、当社に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、プレミアムプラス会員は、当社に対し、その損害(弁護士等専門家費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
2.本サービスにおいて、当社が、プレミアムプラス会員に対し、軽過失による債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合、当社は、プレミアムプラス会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し又は予見し得た場合を含みます。)についての責任を負わないものとします。

第13条(免責)
1.プレミアムプラス会員は、本サービスの利用に関し、当社が提供するシステム上のエラー、バグ等に起因してガラポンTV端末が一時的に正常に稼働しなくなる場合(ガラポンTV端末自体の故障に起因する場合除きます。)があること、及びかかる事由に起因してプレミアムプラス会員に生じた損害について、当社が一切責任を負わないことを予め了承するものとします。
2.本規約に明示する場合を除き、当社は、プレミアムプラス会員自身がガラポンTV端末の利用することによって生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3.ガラポンTV端末について、プレミアムプラス会員と第三者との間で紛争が生じた場合、プレミアムプラス会員は、当社に通知の上、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社は、当該紛争に関与する義務を負わず、 何ら責任を負わないものとします。

第14条(サービスの終了、提供中止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部の提供・運営を終了することができるものとします。この場合、当社は、当社が適当と判断する方法でプレミアムプラス会員にその旨通知します。ただし、緊急の場合は通知を行わない場合があります。
2.当社は、以下各号の事由が生じた場合、プレミアムプラス会員に事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を一時的に中断することができるものとします。
(1) 本サービスに関わるメンテナンスや修理を定期的または緊急に行う場合
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3) プレミアムプラス会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(6) 火災、停電、その他の不慮の事故または戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
(7) 法令またはこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
(8) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
3.当社は、本条に基づき当社が行った措置によりプレミアムプラス会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第15条(契約の解除)
1.1. 当社は、民法第542条各号に定めるもののほか、プレミアムプラス会員が次のいずれかに該当すると判断した場合には、当該プレミアムプラス会員に事前の通知なく、プレミアムプラスサービスの一時停止または有料登録を解除することができるものとします。なお、本項による解除は、民法第542条各号に定めるもの及び次のいずれかに該当するものにつき、当社の責めに帰すべき事由がある場合にも、その行使及び効力を妨げられないものとし、本規約において民法第543条を適用しないものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 当社に提供された情報の全部または一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
(3) プレミアムプラス会員が支払停止若しくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) プレミアムプラス会員が死亡しまたは後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(5) プレミアムプラス会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、 保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(6) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して 30 日間以上応答がない場合
(7) 反社会的勢力等であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(8) 本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合
(9) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
2.前項の規定によりガラポンTV端末レンタル契約が解除され、当社に損害が発生した場合、当社はプレミアムプラス会員に対し損害の賠償を請求できるものとします。
3.本条に基づき当社が解除等の措置を行った場合において、当社は、利用料その他プレミアムプラス会員から当社に対して支払われた金銭の返還義務を負わないものとします。また、第1項各号のいずれかに該当した場合、プレミアムプラス会員は、未払いの利用料その他当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対してすべての債務の支払いを行わなければなりません。

第16条(契約終了後の返還義務)
1.プレミアムプラス契約が終了した場合、プレミアムプラス会員は、当社の指示に従い契約終了後から14日以内に、当社必着にて、ガラポンTV端末を返還しなければなりません。
2.前項に基づき、プレミアムプラス会員からガラポンTV端末の返還がなされなかった場合、当社はガラポンTV端末の利用停止処理を遠隔より実施することができることとします。
3.プレミアムプラス会員がガラポンTV端末の返還を遅滞した場合、当社は、前項の措置ともに、プレミアムプラス会員に対し、違約金として遅滞した期間に相当する本サービスの利用料相当額(日割計算は行いません。)及びガラポンTV端末の購入代金相当額を請求することができることとします。
4.ガラポンTV端末の返還に伴う梱包費用及び送料等は、プレミアムプラス会員が負担するものとします。万一ガラポンTV端末が着払いで当社宛に送付された場合、当社は、かかる送料をプレミアムプラス会員に対し請求できるものとします。
5.第4条の規定は、前二項の違約金及び送料に対して準用されるものとします。

ガラポンTV端末返還先住所
〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目14番10号 第二電波ビル8階
ガラポン(株)本サービス解約受付係

第17条(管轄裁判所)
プレミアムプラス会員は、本規約に関して生じた紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第18条 (協議解決)
1. 本規約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、当社及びプレミアムプラス会員は誠意をもって協議し解決に努めるものとします。
2. 当社及びプレミアムプラス会員は、前項の協議を行うに際して相手方が要求する場合、当該協議を行う旨の書面又は電磁的記録による合意をしなければならないものとします。

[附則] 本利用規約は2016年3月16日より実施します。

改定・施行:2016年5月16日
改定・施行:2020年4月14日
改定・施行:2020年12月15日